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2023.04.28 リノベーション

工事費用だけじゃない!?リノベーションに関わる税金について

リノベーションに伴い、工事費用や材料費、デザイン費用、その他諸経費などさまざまな費用がかかります。

しかしリノベーションに関わる費用は、これらだけではありません。リノベーションでは工事費用以外にも、税金がかかります。そのためリノベーションの予算は、税金も含めて算出する必要があります。

そこで今回は、リノベーションに関わる税金「不動産取得税」と「固定資産税」がどのようなものなのかを見ていきましょう。

リノベーションにかかる不動産取得税とは?

リノベーションに限らず、土地の購入や建築などにより不動産を取得した場合、取得した人に対して不動産取得税が課されます。入居後しばらくすると、住んでいる自治体から納税通知書が送付されます。

先述したようにリノベーションに伴い不動産取得税がかかるので、予算は工事費用や材料費だけでなく税金も考慮する必要があるのです。次の章では、不動産取得税の算出方法を詳しく解説します。

不動産取得税の算出方法

不動産取得税は「不動産取得税 = 取得した不動産の価格 (課税標準額) × 標準税率」の式で算出されます。標準税額は原則、土地と住宅が3%、非住宅が4%です。

取得した不動産の価格は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき決定されるもので、一部の例外を除いて固定資産課税台帳に登録されています。

出典:東京都主税局「不動産取得税」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/fudosan.html(参照 2023-03-18)

リノベーションにかかる不動産取得税の控除

リノベーションにかかる不動産取得税は、新築された日に応じた額の控除を受けられます。

新築された日 控除額
1997年4月1日以降 1,200万円
1989年4月1日
〜1997年3月31日
1,000万円
1985年7月1日
〜1989年3月31日
450万円
1981年7月1日
〜1985年6月30日
420万円
1976年1月1日
〜1981年6月30日
350万円
1973年1月1日
〜1975年12月31日
230万円
1964年1月1日
〜1972年12月31日
150万円
1954年7月1日
〜1963年12月31日
100万円

上記の控除を受けるには「個人が自己の居住用に取得した住宅であること」「延床面積が50m2以上240m2以下」などの条件を満たしている必要があります。

出典:東京都主税局「不動産取得税Q&A」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_f.html(参照 2023-03-18)

リノベーションが固定資産税にも影響する場合がある

リノベーションにかかる税金について、不動産取得税をご紹介しましたが、実はリノベーションは、固定資産税にも影響を及ぼすことがあります。

固定資産税とは、毎年1月1日時点にマンションや一戸建てなどの住宅、土地を保有する人に課せられる税金です。固定資産税は評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)で算出されます。なお標準税率は、自治体により異なることがあります。

固定資産税は、リノベーションにより上がる可能性と下がる可能性のある2つのケースがあるので、それぞれ見ていきましょう。

出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html(参照 2023-03-18)

リノベーションで固定資産税が上がる可能性のあるケース

リノベーションに伴い固定資産税が上がる可能性のあるケースは、以下のとおりです。

  • 延床面積の増加
  • 主要構造部への工事
  • 用途の変更

リノベーションで部屋を増築したり平屋を2階建てにしたりすると、延床面積が増えます。延床面積の増加により評価額が大きくなり、結果的に固定資産税も増えることがあります。この場合、建築確認申請の提出と不動産登記の変更が必要になることは頭に入れておきましょう。

主要構造部とは「壁」「床」「屋根」「階段」「はり」「柱」のことです。防火や安全面で重要な働きを担う主要構造部に工事を施せば、自ずと建物の価値が上昇するため、その結果固定資産税が上がる可能性があります。

さらにリノベーションで建物の使用用途が変わった場合も、評価額が変わることに伴い固定資産税が増える可能性があります。住宅用で使っていた建物を事業用とするなど、用途が変わるケースに該当しないか確認しておきましょう。使用用途が変わる場合も延床面積が増えたときと同様に、建築確認申請の提出と不動産登記の変更が必要です。

リノベーションで固定資産税が下がる可能性のあるケース

リノベーションに伴い固定資産税が下がる可能性のあるケースは、以下の工事を施工したときです。

  • 耐震工事
  • バリアフリー工事
  • 省エネ工事

耐震工事を施工し「耐震改修工事費が50万円を超えること」「現行の耐震基準を満たしていること」「昭和57年以前に建築されていること」など複数の条件を満たせば、翌年度の固定資産税が2分の1となります。

バリアフリー工事も「工事費用が50万円を超えること」「改修工事後の床面積が50m2以上280m2以下」などの条件がありますが、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

また省エネ工事も固定資産税が減額される対象です。条件は「平成26年4月1日以前から所在すること」「窓の断熱改修工事をすること」などです。翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

出典:国土交通省「耐震改修に係る固定資産税の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001487860.pdf(参照 2023-03-18)

出典:国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489574.pdf(参照 2023-03-18)

出典:国土交通省「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001487619.pdf(参照 2023-03-18)

まとめ

今回はリノベーションに伴い支払う必要のある費用のうち、税金について見てきました。

まずかかるのが、不動産取得税です。リノベーションをする際は、工事費やデザイン費、材料費だけでなく不動産取得税も予算に入れる必要があります。不動産取得税は最大1,200万円の控除が受けられるので、条件を満たしている場合は忘れずに申し込んでおきましょう。

リノベーションは固定資産税にも影響を及ぼすことがあるので、税額が増えるケース・減るケースに当てはまらないかを把握しておいてください。

Faith.のリノベーションについて

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中古マンション・中古戸建て住宅向けの低価格・定額制リノベーション

見積りを確認する際の注意点をまとめたコラムもありますので、こちらも併せてご確認ください。

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